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心身障害者扶養共済のご案内

[2021年9月15日]

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障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、障がいのある方に終身一定額の給付金を支給する制度です。

加入者(保護者)が死亡、または重度障がいになったとき、障がいのある方に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の給付金が生涯にわたって支給されます。

加入するには要件があります。また、掛金の減免や掛金の補助制度もありますので、詳しくは下記までお問い合せください。

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課

電話: 075-983-2129

ファックス: 075-981-8080

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