特別障害者手当および障害児福祉手当のご案内
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特別障害者手当【手当額】月額29,590円(令和7年度)
日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がい者に支給される手当です。
(注)ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
- 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されている方
- 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所されている方
- 病院、診療所または介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されている方
- 本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
詳しくは下記リンクをご覧ください。

障害児福祉手当【手当額】月額16,100円(令和7年度)
日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障がい児に支給される手当です。
(注)ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
- 障害を支給事由とする公的年金を受けることができる方
- 児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所されている方
- 本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
詳しくは下記リンクをご覧ください。

手続きに必要なもの
用紙は、障がい福祉課の窓口にあります。
- 認定請求書
- 障害の程度についての医師の診断書
- 所得状況届
- その他必要な書類

認定と支給の時期
提出された書類を審査し、認定の可否を決定します。
認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。
手当は、毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月までの分が支払われます。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課
電話: 075-983-2129 ファックス: 075-981-8080
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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