障がい福祉サービスのご案内
- [公開日:]
- ID:7561
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・難病患者の方が申請をし、支給決定がされましたら、下記のサービスを利用できます。ただし、65歳以上の方、40歳以上の特定疾病の方は介護保険制度が優先されます。
介護給付
居宅介護
入浴、排せつ、食事の身体介護、掃除、洗濯、調理等の家事援助および通院の介助等を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者、その他の障がいで常時介護を要する方が対象。居宅での入浴、排泄、食事の介護などから外出時の移動中の介護までを総合的に支援します。
同行援護
移動に著しい困難を有する視覚障がい者を対象とします。外出時に同行し、移動に必要な情報提供をし、必要な援助を行います。
行動援護
知的または精神障がいにより行動上著しい困難がある方で常時介護を要する方を対象としています。行動の際に生じる危険を回避するための援助や外出時の移動の介護を行います。
療養介護
医療を要する障がい者で常時介護を要する方を対象とします。病院などで行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助を行います。
生活介護
障がい者支援施設などで日中行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産的活動の機会提供などを援助します。
短期入所(宿泊)
介護者が病気などによって、障がい者の短期間の入所が必要な方を対象に、施設などで入浴、排せつ、食事の介護を行います。
重度障害者包括支援
常に介護を要する方で、介護の必要度が著しく高い方を対象とし、居宅介護をはじめ、いろいろな介護の組み合わせにより支援を行います。
施設入所支援
施設入所者に対して主に夜間に行われる入浴・排せつ・食事の介護を行います。
訓練等給付
自立訓練
日常生活や社会生活を営むことができるよう、身体機能や生活能力の向上のために、必要な訓練が受けられます。
就労移行支援
就労を希望する方を対象に、生産活動などの機会の提供を通じて必要な知識や能力向上のため必要な訓練が受けられます。
就労継続支援
通常の事業者に雇用されることが困難な方を対象に、就労機会の提供と生産活動の機会の提供を通じて、必要な知識や能力向上のため訓練が受けられます。
就労定着支援
一般就労へ移行した障がい者について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問や障がい者の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。
自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。
グループホーム
共同生活を営む住居において、入浴・排せつ・食事など、主に夜間に行われる介護を行います。
地域相談支援
地域移行支援
住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行います。
地域定着支援
常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に対して相談等を行います。
利用者負担
原則、1割が利用者負担ですが、世帯の課税状況によって下記のとおり月あたりの上限額が決定されます。
併せて、食費、光熱水費の実費が必要です。
所得階層区分 | 上限月額 |
---|---|
市民税非課税 | 0円 |
市民税所得割課税(16万円未満) | 9,300円 |
市民税所得割課税(16万円以上) | 37,200円 |
申請方法
申請書・同意書・サービス等利用計画書の提出および職員による面談や聞取りが必要です。
まずは、下記相談支援事業所へご相談ください。
事業所名 | 所在地 | 電話 | 提供サービス |
---|---|---|---|
障がい者支援センター803(はちまんさん) | 八幡市女郎花30番地1 | 075-983-8039、 | 障がいをお持ちの方やご家族からの相談に応じ、福祉サービスの利用援助や社会生活力を高めるための支援や情報提供、助言を行っています。 |
地域生活支援センター らいふサポートれい | 八幡市男山金振6番地6 | 075-874-6759、 | 障がいをお持ちの方やご家族からの相談に応じ、福祉サービスの利用援助や社会生活力を高めるための支援や情報提供、助言を行っています。 |
障害児(者)地域療育支援センター うぃる | 城陽市枇杷庄中奥田49番地1 | 0774-54-3109、 | 障がいをお持ちの方やご家族からの相談に応じ、各種在宅サービスの申請・利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、各種情報提供などを総合的に行います。 |
市内の事業所・指定特定相談支援事業所
市内のサービスの提供事業所、サービス利用計画の作成を行っている事業所は「障がい福祉のしおり」事業所一覧をご覧ください。
事業所の方へ
標準利用期間が定められているサービスについて、標準利用期間を超えてサービスを利用する必要がある場合には市の障害者介護給付費等支給認定審査会での意見を踏まえ、更新の可否を決定します。判定票を記入の上、期間終了の2か月前までに八幡市役所障がい福祉課へ提出してください。
添付ファイル
- 判定票(標準期間超) (ファイル名:hanteihyou.xlsx サイズ:18.58KB)
- 判定票(標準期間超)(ファイル名:hanteihyou(hyoujunkikangoe).pdf サイズ:84.49KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
新規申請の際や、暫定支給を解除する際、利用者の状況が変わられた際にアセスメントの提出が必要です。なお、アセスメントの様式は問いません。必要であれば参考様式をご利用ください。
添付ファイル
過誤申立の手続きについて
請求に誤り等があった場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取り下げることができます。
「過誤申立依頼書」の様式は京都府国民健康保険団体連合会ホームページよりダウンロードいただけます。
京都府国民健康保険団体連合会ホームページへのリンク(別ウインドウで開く)
「過誤申立依頼書」は障がい福祉課窓口に直接ご提出いただくか、障がい福祉課宛に郵送をお願いいたします。
国民健康保険団体連合会への再請求は過誤申立依頼書提出の翌月から可能になります。
返戻となった請求情報については、過誤申立は不要です。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課
電話: 075-983-2129 ファックス: 075-981-8080
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます