補装具費(購入・修理)の支給
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補装具費の支給
補装具の購入、修理について、身体障害者手帳の等級や医師の診断書等により、必要と認められるときは補装具費の支給を受けることができます。補装具にはそれぞれ耐用年数が定められており、耐用年数期間内は原則、修理しながら使うことになります。
(注)介護保険のサービスが優先される場合があります。
(注)治療用装具は支給対象ではありません。
なお、購入後・修理後の申請は制度を適用できませんので、必ず事前に申請してください。
対象 | 種目 |
---|---|
身体障がい者 身体障がい児 | 義肢(義手・義足) 装具 姿勢保持装置 車いす 電動車いす 補聴器 歩行器 歩行補助つえ 盲人安全つえ 義眼 眼鏡 重度障がい用意思伝達装置 |
身体障がい児 | 座位保持いす 起立保持具 頭部保持具 排便補助具 |
対象者
身体障害者手帳をお持ちで京都府家庭支援総合センターの判定等により補装具の交付が必要と認められた方。
また、身体障害者手帳をお持ちでない難病の方も対象となる場合もありますので、ご相談ください。
(注)本人または配偶者の、市民税所得割の納税額が46万円以上の場合は支給対象となりません。
→障がい児(18歳未満)につきましては、令和6年4月より所得制限が撤廃されたため、世帯員の中に市民税所得割の納税額が46万円以上の者がいる場合でも補装具費支給制度の申請が可能です。
添付ファイル(こども家庭庁リーフレット)
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自己負担
原則として費用の1割が負担となりますが、世帯の所得に応じて負担上限額が設定されています。生活保護受給世帯、市民税非課税世帯は0円、課税世帯は37,200円です。
補装具費を申請するには
申請書類
下記の申請書をご記入の上、補装具の見積書等(見積書のほか補装具交付意見書および処方箋の提出が必要な場合があります。)を障がい福祉課窓口までご提出ください。
補装具交付意見書および処方箋につきましては、下記リンク先から京都府ホームページの「各種様式ダウンロード」に掲載されています。申請される補装具によって必要な書類が変わりますので、ご不明な点等ございましたら障がい福祉課までご相談ください。
(注)見積書は補装具取扱業者が発行したものを提出してください。
(注)補装具取扱業者は京都府より補装具代理受領の指定を受けている業者である必要があります。
添付ファイル
申請から給付までの流れ
- 障がい福祉課の窓口に申請書・見積書・意見書(必要な方のみ)の一式を申請する。
- 申請書類を受け付け、購入費目によっては本市から京都府家庭支援総合センターに判定依頼を行います。(1・2ヵ月程度)
- 購入・修理が認められた場合、申請者に「補装具費支給決定通知書」「補装具費支給券」「代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状」を送付。
- 事業者より補装具の納品・修理を受ける。受取時には利用者負担額を事業者にお支払いください。残額は市役所より事業者に直接支払います。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課
電話: 075-983-2129 ファックス: 075-981-8080
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