子どもの補聴器購入・修理費用を助成します
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軽・中等度難聴児補聴器購入等支援事業について
聴覚障がいの身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児(両耳の聴力が30デシベル以上70デシベル未満のお子さん)に対して、言語能力の健全な発達やコミュニケーション能力の向上を図るため、補聴器の購入・修理の助成を行います。
対象者
保護者が八幡市内にお住まいの方で、次のすべてに該当している児童
- 18歳未満、もしくは18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方
- 両耳とも聴力が、30デシベル以上70デシベル未満で聴覚障がいの身体障害者手帳の交付対象とならない方
- 補聴器の装用により、一定の効果が期待できると医師が判断する方
- 同一世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいない方
助成額
- 補聴器の購入費用(本体及び付属品)または修理費用の3分の2を助成します。ただし、国が定めた補聴器基準額を超過する場合は、補聴器基準額に3分の2が助成されます。
- 生活保護世帯、市民税非課税世帯の場合は、購入もしくは修理費用の全額が助成されます。ただし、国が定めた補聴器基準額を超過する場合は、補聴器基準額が助成されます。
申請するには
下記の申請書をご記入の上、必要書類を障がい福祉課窓口までご提出ください。
補聴器の購入・修理の事前申請及び事後申請によって必要書類が変わりますので、下記をご参照ください。
(注)見積書・領収書は補聴器取扱業者が発行したものを提出してください。
(注)補聴器取扱業者は京都府より補装具代理受領の指定を受けている業者である必要があります。
購入に係る費用の助成を申請する場合
- 購入する前に申請する場合
- 交付申請書
- 医師意見書
- 見積書(補聴器業者が発行したもの)
- 購入した後に申請する場合
- 交付申請書
- 医師意見書
- 請求書
- 領収書(補聴器業者が発行したもの)
修理に係る費用の助成の申請をする場合
(注)本事業を初めて申請する方は、両耳の聴力がわかる資料が必要になります。
- 修理する前に申請する場合
- 交付申請書
- 見積書(補聴器業者が発行したもの)
- 購入した後に申請する場合
- 交付申請書
- 請求書
- 領収書(補聴器業者が発行したもの)
申請から給付まで
購入・修理する前に申請した場合
- 障がい福祉課の窓口に申請書・見積書・意見書(必要な方のみ)の一式を申請する。
- 購入・修理が認められた場合、申請者に「八幡市軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入等助成)交付決定通知書」「八幡市軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入等助成)支給券」「八幡市軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入等助成)請求書兼委任状」を送付。
- 事業者より補聴器の納品・修理を受ける。受取時には利用者負担額を事業者にお支払いください。残額は市役所より事業者に直接支払います。
購入・修理した後に申請した場合
- 障がい福祉課の窓口に申請書・請求書・領収書・意見書(必要な方のみ)の一式を申請する。
- 購入・修理が認められた場合、申請者に「八幡市軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入等助成)交付決定通知書」「八幡市軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入等助成)支給券」「八幡市軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入等助成)請求書兼委任状」を送付。
- 後日、認められた助成額を請求書に書かれた振込先の口座に振り込みます。
添付ファイル
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課
電話: 075-983-2129 ファックス: 075-981-8080
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