ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

閉じる

あしあと

    第三者行為(交通事故など)による届け出について

    • [公開日:]
    • ID:4305

    交通事故などにあったとき

    交通事故など、第三者の行為によってけがをした時の治療費は、本来加害者が負担しなければなりません。

    しかし、被害者が治療の間その費用を立て替えることが困難な場合は、届け出をすれば、国保の「保険証」を使って治療を受けることができます。

    必ず国民健康保険の窓口へ届け出を!

    国保の「保険証」を使って治療をする場合、その治療費は国保が一時的に立て替えることになります。

    その治療費は、後日被害者の代わりに加害者へ請求することになっていますので、必ず窓口へ被害の届け出をしてください。

    届け出に必要なもの(揃わないものは後日でも大丈夫です)

    • 印鑑
    • 保険証
    • 交通事故証明書
      (注)事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター」および警察署等で申請してください。
    • 第三者の行為による傷病届
    • 事故発生状況報告書
    • 同意書

    状況に応じて必要なもの

    • 人身事故証明書入手不能理由書
      (注)交通事故証明書の種別が「物件事故」の場合提出してください。
    • 福祉医療助成事業等の委任状兼同意書

    示談は慎重にしましょう

    加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に窓口にご相談ください。

    各種様式ダウンロード

    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部国保医療課

    電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます