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新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について(国民健康保険)

[2023年2月17日]

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八幡市国民健康保険における傷病手当金の支給

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、八幡市国民健康保険の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染の疑いがあるために労務に服することができない被用者(給与の支払いを受けている人)を対象に、傷病手当金を支給します。

傷病手当金の支給には申請が必要です。

対象者

次の条件をすべて満たす人

  1. 八幡市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われたため、療養により労務に服することができなくなった日が連続する3日間を含み4日以上あった
  3. 上記期間中に、給与等の全部または一部を受けることができなかった

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から連続して3日間(待期期間)を経過した後、4日目以降の就労ができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

(直近の連続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数

(注1)1日あたりの支給額に上限があります。

(注2)休職中に給与等の支払いがあった場合は支給額の調整等を行います。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のために労務に服することができない期間

(注)申請期限は労務に服することができなくなった日から2年

申請方法

以下の(1)から(3)の申請書類に必要事項を記入のうえ、郵送により申請してください。また、申請書類は窓口でも配布しています。

(注)令和4年8月9日以降、当面の間、(4)医療機関記入用の申請書は不要です。

送付先

郵便番号:614-8501

八幡市八幡園内75

八幡市役所国保医療課国保年金係

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部国保医療課

電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976

ファックス: 075-972-2520

お問い合わせフォーム


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