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倒産や解雇による失業のため国保に加入された人の保険料等の軽減制度について

[2022年12月14日]

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国民健康保険に加入している人のうち、雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者は、給与所得を30パーセントに換算し国民健康保険料を軽減します。

この軽減を受けるには、届出が必要となります。

対象者

次の条件をすべて満たす人が対象となります。

  • 離職時点で65歳未満の人。
  • 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者。(高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。)

特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証、または、雇用保険受給資格通知の離職理由のコード(表面に記載)で確認します。

また、離職日についても雇用保険受給資格者証、または、雇用保険受給資格通知の離職年月日で確認します。

特定受給資格者または特定理由離職者となる、雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の離職理由コード

雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の離職理由コード

離職理由コード

離職理由

11

解雇(コード50の重責解雇を除く)

12

天災その他の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21

雇止めによる退職(雇用期間3年以上、契約更新1回以上、雇止め通知ありの場合)

22

雇止めによる退職(雇用期間3年未満、更新明示ありの場合)

23

契約期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職、退職勧奨

32

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

33

やむを得ないと判断される自己都合退職(被保険者期間が12ヶ月以上の場合)

34

やむを得ないと判断される自己都合退職(被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満の場合)

軽減方法

離職者本人の給与所得を30パーセントに換算し、保険料の計算や高額療養費負担限度額等の軽減を行います。

離職日の翌日、または国保の資格取得日まで遡及して軽減します。

(注1)離職者本人の給与所得がない場合は軽減対象となりません。
(注2)給与所得以外の所得や、離職者本人以外の国保加入者の給与所得は100パーセントのまま計算されます。

軽減期間

保険料の軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで軽減します。

(注3)他の健康保険への加入等により、国保の資格を喪失した時点で軽減は終了となります。

高額療養費負担限度額等の軽減期間

離職日の翌日において所得判定を行い、その翌月診療分から翌々年度の7月診療分まで軽減します。

(ただし、離職日が月末であった場合については、その翌月から適用となります。)

(注4)他の健康保険への加入等により、国保の資格を喪失した時点で軽減は終了となります。

届出方法

下記の2点を持参し、市役所国保医療課の窓口にて届出書を記入してください。

  • 国民健康保険証
  • 雇用保険受給資格者証、または、雇用保険受給資格通知

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部国保医療課

電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976

ファックス: 075-972-2520

お問い合わせフォーム


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