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あしあと

    入院による傷病手当金の支給について(国民健康保険)

    • [公開日:]
    • ID:8442

    八幡市国民健康保険に加入している人で、病気やけがで入院をしたことで休業し、収入が減少した場合に傷病手当金を支給します。

    所得の種類によって支給要件等が異なります。

    対象入院

    病気やけがで入院してから3日が経過した日(4日目)を支給開始日とし、支給開始日が令和5年4月1日以降、令和7年3月31日までにあたる入院を対象とします。

    A:給与所得者

    給与所得者とは、事業主から給与の支払いを受けている人のことをいいます。

    支給対象期間

    病気やけがで入院をしたことで、働くことができなくなった日から起算して3日を経過した後、4日目から退院した日までの期間のうち、働くことを予定していた日

    支給額

    (直近の連続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数

    (注1)1日あたりの支給額に上限があります。

    (注2)休職中に給与等の支払いがあった場合は支給額の調整等を行います。

    申請方法

    給与所得者用の申請書(3種類)に必要事項を記入のうえ、国保年金係まで郵送するか、持参してください。

    その他注意事項

    同一傷病による支給は最長1年6ヶ月

    申請書

    添付ファイル(国民健康保険傷病手当金、給与所得者用)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    B:個人事業主

    個人事業主とは、仕事をし、事業主から給与の支払いを受ける以外で収入を得ている人をいいます。

    ただし、入院によって減少することがないと判断される収入は対象外です。

    支給対象期間

    連続して4日以上入院した月

    支給額

    1ヶ月あたり5万円

    申請方法

    個人事業主用の申請書(2種類)に必要事項を記入のうえ、国保年金係まで郵送するか、持参してください。

    その他注意事項

    • 同一傷病による支給は90万円(18ヶ月分)まで
    • 同じ月に4日以上の入院を複数回しても1ヶ月の支給額は5万円
    • 所得の種類が市役所で確認できない場合は、帳簿や開業届など個人事業主であることが証明できる書類の提出をお願いする場合があります。

    申請書

    添付ファイル(国民健康保険傷病手当金支給申請書、個人事業主用)

    申請書宛先

    郵便番号:614-8501

    住所:
    京都府八幡市八幡園内75
    八幡市役所国保医療課国保年金係

    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部国保医療課

    電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520

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