ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

閉じる

あしあと

    産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減について

    • [公開日:]
    • ID:8446

    令和6年1月分の保険料から、出産予定または出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の保険料が軽減されます。

    (注)令和6年1月以前から国民健康保険に加入されている方で、令和5年4月から令和5年12月までの間に産前産後減免期間がある場合は市の減免制度の対象となります。すでに減免が適用されている方で、1月以降も減免対象となる期間がある方については、軽減制度が引き続き適用されます。

    対象者

    八幡市の国民健康保険に加入している人で妊娠85日(4カ月)以降に出産した人(死産・流産・人工妊娠中絶含む)

    対象期間

    単胎妊娠の場合:出産(予定)月の属する月の前月から4か月間

    対象期間のグラフ

    多胎妊娠の場合:出産(予定)月の属する月の3か月前から6か月間

    対象期間のグラフ

    (注)産前産後期間が翌年度にまたがる場合は、それぞれの年度の保険料から対象となる期間相当分の保険料が軽減されます。

    対象保険料

    令和5年度保険料(令和5年4月)以降の、対象者の軽減対象期間における所得割と均等割額の全額

    (注)元々の保険料が限度額を超過している世帯では、相当額を免除適用したとしても限度額のまま保険料が変わらない場合があります。

    届出に必要なもの

    • 保険証
    • 親子(母子)健康手帳(出産者の氏名及び出産予定日または出産日が確認できるもの)
      (注)多胎妊娠の場合は2人分必要です
      (注)出産後に届ける場合は、出産予定日ではなく出産日で届け出てください
    • 世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)確認書類

    届出方法

    出産予定日の6か月前から申請できます。

    下記申請書を記入及び親子(母子)手帳のコピーを添付して国保年金係に郵送するか、窓口に持参してください。

    (注)届出書は国保医療課にもございます。

    届出書

    添付ファイル(国民健康保険料軽減届出書)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    届出書宛先

    郵便番号:614-8501

    住所:京都府八幡市八幡園内75
    八幡市役所国保医療課国保年金係

    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部国保医療課

    電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます