次のようなときは、国保の加入者(被保険者)となります。14日以内に届け出をしてください。
(注)届出には個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。届出の際には、個人番号カードまたは個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。
職場の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書・離職票など)・同一世帯で国保加入者がいる場合、国保の保険証
(注)退職で社会保険の任意継続を受けられている方の有効期限切れの場合は、その保険証の原本でも健康保険をやめた証明書になります。
(注)手続きは職場の健康保険の喪失日以降14日以内となります。
被扶養者でなくなった証明書(健康保険資格喪失証明書など)・同一世帯で国保加入者がいる場合、国保の保険証
(注)手続きは職場の健康保険の喪失日以降14日以内となります。
届出者本人の確認ができる書類(マイナンバーカード、免許証等)・同一世帯で国保加入者がいる場合、国保の保険証
母子手帳・保険証(国保)・届出者本人の確認ができる書類(マイナンバーカード、免許証等)
生活保護廃止証明書・同一世帯で国保加入者がいる場合、国保の保険証
届け出をした日からではなく、国保に加入する資格を得た月までさかのぼって保険料を納めなければなりません(遡及制度)。またその間の医療費は全額自己負担となりますので、必ず14日以内に届け出をしましょう。
国保の加入届け出をした○○年11月から納めるのではなく、国保加入資格が発生した○○年9月まで遡って、届け出をしていなかった期間の保険料もあわせて納付していただかなければなりません。このようなことにならないためにも14日以内に加入の届け出をお願いします。
次のようなときは、国保を脱退することになります。14日以内に届け出をしてください。
(注)届出には個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。届出の際には、個人番号カードまたは個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。
国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合、加入したことを証明するもの)
国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合、加入したことを証明するもの)
保険証
保険証・届出者本人の確認ができる書類(マイナンバーカード、免許証等)
保険証・保護開始決定通知書
国保を脱退する届け出が遅れたとき、国民健康保険証でお医者さんにかかると、国保が負担した医療費を返還いただかなければなりません(不当利得返還請求)。
また、国保と職場の医療保険の保険料を二重に支払ってしまうことになりますので、必ず14日以内に届け出をしましょう。
次のようなときであっても14日以内に 届け出をしてください。
(注)届出には個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。届出の際には、個人番号カードまたは個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。
保険証
保険証
届出者本人の確認ができる書類(マイナンバーカード、免許書等)
添付ファイル
代理人(同一世帯員を除く)が届け出にこられる場合は、「手続きに必要なもの」のほかに委任状と代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、免許書等)が必要です。
添付ファイル
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。