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医療費が高額になった場合(高額療養費支給制度)

[2023年4月1日]

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同じ月内(月の1日から末日)に支払った医療費が高額になったとき、申請により下記の自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。(自己負担限度額は、世帯によって違います。)

(注)医療費を支払ったときから2年たつと支給されなくなります。

(注)高額療養費制度の対象となるのは、保険適用の診療分のみです。

申請に必要なもの

保険証・医療機関の領収書・振込先がわかるもの

(注)申請には個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。申請の際には、個人番号カードまたは個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。

領収書の添付が原則不要になりました

令和5年1月以降の診療分を令和5年4月以降に申請する場合は、医療機関等の領収書の添付を原則不要とします。

令和5年1月以降の医療費が高額療養費に該当し、支給額が500円以上見込まれる世帯には、お知らせと申請書を送付します。申請書のみを国保年金係に郵送するか、窓口に持参してください。

(注)特定疾病にかかる高額療養費に該当する場合は、お知らせと申請書は送付されませんので、従来通り領収書を提出してください。

(注)令和4年12月以前の医療費を申請する場合は、令和5年4月以降に申請する場合であっても領収書の提出をお願いします。

70歳未満の人の場合

70歳未満の人
 区分 3回目まで 4回目以降(注1)

上位所得者【ア】(注2)

基礎控除後の総所得(注3)901万円超   

252,600円+
総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

140,100円 

上位所得者【イ】

基礎控除後の総所得600万円超から901万円以下

167,400円+
総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

93,000円

一般【ウ】

基礎控除後の総所得210万円超から600万円以下

80,100円+
総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

44,400円

一般【エ】

基礎控除後の総所得210万円以下

57,600円44,400円 
住民税非課税世帯【オ】35,400円24,600円

(注1)過去12ヶ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた額を支給します。

(注2)所得の申告がない場合も上位所得者【ア】とみなされます。

(注3)基礎控除後の総所得とは、国保被保険者それぞれの総所得金額等から基礎控除を引いた額をすべて合算した額。

自己負担額の計算方法

  • 月ごと(1日から末日)の受診について計算。
  • 同じ医療機関ごとに計算。(内科などと歯科がある場合、歯科は別計算。院外処方の場合、調剤を同じ医療機関として計算。)
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
  • 同じ医療機関でも入院と外来は別計算。外来は診療科目ごとに計算する場合があります。
  • 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド代などは計算の対象外。
  • 一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額(上記計算方法による)を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた額。

70歳から75歳未満の人の場合

外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

70歳から75歳未満の人

区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

(住民税課税所得690万円以上)

252,600円+
総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

(多数回140,100円)(注1)

同左

現役並み所得者2

(住民税課税所得380万円以上)

167,400円+
総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

(多数回93,000円)(注1)

同左

現役並み所得者1

(住民税課税所得145万円以上)

80,100円+
総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

(多数44,400円)(注1)

同左

一般

(住民税課税所得145万円未満)

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(多数回44,400円)(注2)

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

8,000円

15,000円

(注1)過去12ヶ月の間に、限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額。

(注2)過去12ヶ月の間に、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額。

現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり2割負担となります。

また、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により、「一般」の区分と同様となり2割負担となります。

同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の基礎控除後の総所得(総所得金額等-基礎控除)の合計額が210万円以下の場合は「一般」となります。

低所得2

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。

低所得1

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算、給与所得者は給与所得からさらに10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人。

高額療養費自己負担限度額を2分の1に減額する特例

月の途中で75歳になって後期高齢者(長寿)医療制度へ移行した人の高額療養費自己負担限度が75歳到達月に限り本来額の2分の1に軽減されます。対象者は月の途中で75歳を迎えた国保の被保険者で、1日生まれの人は対象外です。

高額医療・高額介護合算制度(平成20年4月創設)

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときは、その超えた分を支給します。

合算した場合の限度額(年額/毎年8月1日から翌年7月31日診療分)

70歳未満の人
所得区分 限度額

上位所得者【ア】

基礎控除後の総所得901万円超   

212万円 

上位所得者【イ】

基礎控除後の総所得600万円超から901万円以下

141万円

一般【ウ】

基礎控除後の総所得210万円超から600万円以下

67万円

一般【エ】

基礎控除後の総所得210万円以下

60万円 
住民税非課税世帯【オ】34万円
70歳以上75歳未満の人
所得区分限度額
現役並所得者3212万円
現役並所得者2141万円
現役並所得者167万円
一般56万円
低所得231万円
低所得119万円

その他

  1. 入院する場合や高額な外来診療を受ける場合は、限度額認定証の交付をうけてください。詳しくは「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご覧ください。
    リンク:「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」へのリンク
  2. 一部負担金の減免制度があります。医療機関で支払う保険診療分にかかる一部負担金を減額する制度です。適用がうけられる人は、申請前3ヶ月の実収入が概ね生活保護基準の人が対象となります。詳しい内容は、国保医療課へ問い合わせてください。

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部国保医療課

電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976

ファックス: 075-972-2520

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