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あしあと

    「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」

    • [公開日:]
    • ID:275

    入院や外来で医療費が高額になるときは、あらかじめ市役所で「限度額適用認定証」の交付を受けていると、医療機関で支払う医療費が高額療養費の自己負担限度額までとなります。(70歳以上75歳未満の人で、「現役並み3」および「一般」区分の人は高齢受給者証が限度額適用認定証を兼ねますので申請不要です。)

    また、住民税が非課税の世帯の人(70歳以上の人含む)には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、医療費が高額療養費の自己負担限度額までとなることに加え、入院時の食事代が下記のとおり減額されます。

    入院が決まったら、必ず入院前に申請してください。申請月の1日から該当します。認定証には有効期限があります。自動更新ではありませんので、有効期限後も引き続き必要な方は、再度申請をしてください。

    (注)保険料に未納がある人は、認定証を交付できない場合があります。

    申請に必要なもの

    • 保険証

    (注)申請には個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。申請の際には、個人番号カードまたは個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。

    入院中の食事代(1食あたり)

    • 一般・上位所得者:460円(注1)
    • 住民税非課税世帯・低所得者2(90日までの入院):210円
    • 住民税非課税世帯・低所得者2(90日を越える入院(注2)):160円
    • 低所得者1:100円

    (注1)難病、小児慢性特定疾病の患者は260円

    (注2)非課税世帯になってから、12ヶ月の間に90日を越える入院があった場合。ただし再度認定証の申請が必要。(申請に必要なもの 保険証・認定証・入院日数のわかるもの<領収書等>)

    マイナ保険証をご利用ください

    マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードです。オンライン資格確認ができる医療機関では、(別ウインドウで開く)マイナ保険証を提示し情報提供に同意することで、事前に「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けなくても医療機関等の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。これまで8月に行っていた、年度更新による交付手続きも不要になります。

    なお、国民健康保険料の滞納がある場合には、医療機関等で限度額区分が確認できません。また、所得の申告が済んでいない方が世帯にいる場合は、正しい自己負担限度額が適用されませんのでご注意ください。

    (注)    直近12ヵ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費の減額(長期該当)をさらに受ける場合は、別途申請が必要です。

    関連情報

    申請書ダウンロード

    添付ファイル

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    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部国保医療課

    電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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