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違反対象物の公表制度について

[2020年11月12日]

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違反公表対象物

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違反対象物の公表制度について

違反対象物の公表制度とは

建物を利用される方が、安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を八幡市ホームページに公表し建物の危険性を周知する制度です。

公表の対象となる建物とは

物販店(スーパーマーケットなど)、飲食店、ホテルなど不特定多数の方が出入りする建物や、病院や社会福祉施設などの一人で避難することが困難な方が利用される建物などが対象となります。

(注)学校、工場や倉庫などは特定の方の利用する建物となり対象外です。

公表の対象となる違反とは

消防法令で設置が義務付けられている、次の消防用設備が未設置の場合です。

  1. 屋内消火栓設備
  2. スプリンクラー設備
  3. 自動火災報知設備

公表する方法と内容とは

八幡市ホームページにて、違反している建物の以下の情報を掲載します。

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容
  4. 法令根拠
  5. 公表日

公表制度の開始時期

令和2年4月1日から運用開始。

八幡市火災予防条例(令和元年7月3日公布、令和2年4月1日施行)

八幡市火災予防条例施行規則(令和元年7年3日、令和2年4月1日施行)

リーフレット

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お問い合わせ

八幡市役所消防本部予防課

電話: 075-981-0304

ファックス: 075-971-9886

お問い合わせフォーム


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