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    八幡市のサイバーセキュリティを確保するための方針の策定及び公表について

    • [公開日:]
    • ID:6

    令和8年3月23日一部改定

    八幡市のサイバーセキュリティを確保するための方針の策定及び公表について

    地方自治法第244条の6第1項の規定により、地方公共団体は情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、必要な措置を講じることとされています。

    これを踏まえ、本市では従来から策定・運用してきた「八幡市情報セキュリティポリシー」の基本方針を、本市のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、以下のとおり公表いたします。

    今後も、情報セキュリティインシデントの未然防止のみならず、発生した場合の拡大防止・迅速な復旧・再発防止に取り組んでまいります

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    八幡市役所総務部デジタル戦略課

    電話: 075-983-1904 ファックス: 075-983-1467

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