八幡市のサイバーセキュリティを確保するための方針の策定及び公表について
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令和8年3月23日一部改定
八幡市のサイバーセキュリティを確保するための方針の策定及び公表について
地方自治法第244条の6第1項の規定により、地方公共団体は情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、必要な措置を講じることとされています。
これを踏まえ、本市では従来から策定・運用してきた「八幡市情報セキュリティポリシー」の基本方針を、本市のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、以下のとおり公表いたします。
今後も、情報セキュリティインシデントの未然防止のみならず、発生した場合の拡大防止・迅速な復旧・再発防止に取り組んでまいります
添付ファイル

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