公示送達(国民健康保険)
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納付通知書や督促状等の送達すべき書類について、納付通知書や督促状等が納付義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明され、または返戻により送達できなかった場合を除き、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合または国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、国民健康保険法第78条が準用する、地方税法第20条の2の規定に基づき「公示送達」の手続きを行い、市掲示場に公示送達の対象者に係る公示事項を一定期間掲示します。公示送達を行った場合、送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付できる旨を掲示し、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
インターネットによる公示送達
これまで国民健康保険料にかかる公示送達は八幡市役所等の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴いインターネットを通じて閲覧することができるようになったため、従来の方法に加えて市ホームページに公示送達の掲載を行います。なお、以下の点にご注意ください。
- 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
- 掲載期間は、掲示場に掲示した日から概ね7日程度です。
- 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
- 公示送達の日から起算して7日を経過したとき、書類の送付があったものとみなされます。
禁止事項(個人情報の取り扱いについて)
本ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られる者であるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
- 本ページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
- 3.のプログラムまたは当該プログラムに関するソースコード等の公開
公示送達一覧
上記禁止事項を厳守の上、以下のリンク先ページへアクセスし、閲覧してください。
国民健康保険料
(注)送達すべき書類がない場合は、「ページが見つかりません」と表示されます。
督促状等
公示送達書類の確認ページへのリンク
(注)送達すべき書類がない場合は、「ページが見つかりません」と表示されます。
問い合わせ先
上記の内容について、不明な点等ございましたら国保医療課の国保年金係(075-983-2962)へお問い合わせください。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部国保医療課
電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

