申請書等の押印見直しについて
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行政手続の簡素化及び利便性の向上を図るため、令和3年4月1日から約1,100件の行政手続文書のうち、法令等により押印が義務付けられている場合を除き、約900件の文書について、押印の見直しを実施します。(法人については、原則記名押印となります。)
市の方針
「申請書等の押印見直し方針」に沿った対応を行います。
添付ファイル
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押印見直しの時期
令和3年4月1日から実施します。
(注)今後も、国、府の状況等を見極めながら、必要に応じ押印の見直しを行っていきます。
対象となる主な申請書等
- 住民票等交付申請書
- 国民年金資格異動に関する届出書
- 諸証明等請求書(課税証明、所得証明等)
- 固定資産税非課税申告書
- 国民健康保険異動届
- 高額療養費支給申請書 など
(注)押印欄が残っている場合でも、押印不要の場合があります。
(注)行政手続ごとの押印の取扱いについては、申請書等を提出する担当課に直接問い合わせください。
経過措置
旧様式の在庫状況やシステムの都合等により、旧様式を使用することがありますが、押印の取扱いについては、今回の見直しに基づいた対応を行います。
お問い合わせ
総務課 総務統計係
電話:075-983-2115、ファックス: 075-982-7988
お問い合わせ
八幡市役所総務部総務課
電話: 075-983-2115 ファックス: 075-983-1467
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