後援承認申請書ダウンロード
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承認の基準
(八幡市後援規程)
第3条 行事の後援は、次の基準により行なうものとする。
(1)国または府が共催または後援する行事
(2)市内の公共的団体の主催する行事
(3)広く市民の福利に寄与すると認められる行事
(4)本市の施策の推進に寄与すると認められる行事
(5)その他市長が必要と認める行事
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる行事については、後援をしないものとする。
(1)営利を主目的とする行事
(2)八幡市外で開催される行事。ただし、前項第1号、第4号または第5号に該当する行事を除く。
(3)特定の政党または宗教に関わる団体等が主催、共催する行事
(4)政治的または宗教的色彩を有する行事
(5)特定の者の売名につながると予測される行事
(6)公序良俗に反する行事
(7)その他後援することが不適当と認められる行事
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