遺跡内での土木工事等に伴う手続き 遺跡地図について
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埋蔵文化財包蔵地にかかる場合の手続き
工事計画をしたら
計画地が遺跡の範囲に含まれるかを確認してください。
確認方法は以下のとおり
- ファックスまたはメールによる確認
計画地の位置図と折り返しのご連絡先を明記の上、文化財課へファックスまたはメールでお知らせください。(メールアドレス:[email protected])
その後、当課で内容を確認次第、範囲内外について回答します。 - インターネットで確認
以下のリンク先から確認できます。
遺跡地図がインターネットで見られますへのリンク
遺跡の範囲なら
- 範囲内で、掘削・打設・盛土等の土木工事や建築工事を行う場合、文化財保護法第93条の規定により、工事着手日の60日前までに、「埋蔵文化財発掘の届出」の提出が義務付けられています。
- 規模や深度等、内容によっては、発掘調査または工事立会等を要する場合があります。
(注)大規模な開発や建物建設等を計画される場合は、できる限り事前にご相談ください。
「埋蔵文化財発掘の届出」書式
届出には下記の図面を添付し、2部提出してください。
添付図面
- 位置図
工事計画位置のわかるもの(住宅地図は避けてください)。 - 平面図
- 立面図
- 基礎伏図および基礎断面図
- その他
地盤改良がある場合は、その内容がわかる図面も添付してください。
添付ファイル
- 「埋蔵文化財発掘の届出」書式(ワード版) (ファイル名:maibuntodokede.doc サイズ:47.50KB)
- 「埋蔵文化財発掘の届出」書式 (PDF版)(ファイル名:maibuntodokede.pdf サイズ:289.50KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
届出は文化財保護課にご持参いただくか、下記まで郵送してください。
郵送の場合は、下の3点を特に確認のうえお願いします。
- 事業主(または代理人)の方の連絡先を明記
- 2部に届出人印鑑
- 必要な添付図面が揃っているか
(注)届出書式別記2の「5工事の概要」については、記載しやすいように項目を変更していただいて構いません。
届出提出後
- 届出受理後、発掘調査・工事立会・慎重工事の判断をして連絡いたします。
(注)発掘調査に要する費用は事業者負担となります。
発掘調査(試掘確認調査を含む)
調査日程・方法など継続的に協議します。
(工事立会(立会調査)
地面掘削時等に職員が立ち会います。工事日程が決まり次第、下記までご連絡ください。 - 京都府から「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(通知)」が交付され、事業主(または代理人)の方宛に郵送します。工事は通知確認後に行ってください。通知交付には半月程かかります。
開発業者の皆様へ
令和3年3月3日付で遺跡範囲を改訂しました。変更箇所は上記のリンク先をご参照ください。
遺跡の範囲は調査等により更新される場合があります。
連絡先・届け出窓口
八幡市教育委員会 文化財課
(八幡市立ふるさと学習館・旧八幡東小学校内)
所在地
郵便番号:614-8022
京都府八幡市八幡東浦5番地
電話番号:(075)972-2580、ファックス番号:(075)972-2588
お問い合わせ
八幡市役所こども未来部文化財課
電話: 075-972-2580 ファックス: 075-972-2588
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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